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保険給付COMPANY

法定給付

療養の給付
<自己負担割合>
 義務教育就学前まで  2割
 義務教育就学〜69歳   3割
 70歳〜74歳      2割(現役並み所得者は3割)
  ※70〜74歳の方は被保険者証の他に高齢受給者証を提示。  
高額療養費
1ヶ月の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分を
高額療養費として支給します。制度について
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、組合に申請する
ことにより給付割合に従って一定基準額が支給されます。
・急病、やむを得ない理由で被保険者証を提示できなかった場合
・治療用装具を装着したとき
・医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
・柔道整復師の施術を受けたとき
 申請書
海外療養費
海外渡航中の疾病等について、組合に申請することにより給付割合に従って
一定基準額が支給されます。(国内における保険診療の範囲内のみ)
移送費
療養の給付などを受けるために移送されたときの費用を支給します。
出産育児一時金
被保険者が出産(妊娠4ヶ月以上の死産・流産を含む)した場合、
1児につき488,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関
での出産の場合は500,000円)を支給します。
※出産育児一時金の直接支払制度があります(産科での手続き)
 分娩費用が出産育児一時金相当額に満たなかった場合や、直接支払
 い制度を利用しなかった場合は組合へ申請することにより差額が
 支給されます。申請書
葬祭費
被保険者が死亡した場合、葬祭を行う方に対し葬祭費を支給します。
第1種組合員      300,000 円
第2種・第3種組合員  150,000 円
家族            50,000 円 を支給。  
後期高齢者の組合員は広域連合の葬祭費との差額を支給。申請書 

任意給付

傷病手当金
第1種組合員・第2種組合員(後期高齢者継続組合員を除く)が
療養のために入院したときは、傷病手当金として入院初日から
当該年度内90日を限度として、1日5,000円を支給します。
該当者には組合から申請書を送付。

バナースペース

奈良県歯科医師国民健康保険組合

〒630-8002
奈良市二条町二丁目9番2号
TEL 0742-33-0861