本文へスキップ

加入・喪失SERVICE&PRODUCTS

被保険者の種別

第1種組合員  奈良県歯科医師会員である歯科医師であって診療報酬を得ている者
第2種組合員  奈良県歯科医師会員である歯科医師であって診療報酬を得ていない者
第3種組合員  奈良県歯科医師会員でない歯科医師及び歯科技工士・衛生士等の者
第1種組合員(後期高齢者)※
第2種組合員(後期高齢者)※
第3種組合員(後期高齢者)※ 
→資格継続について

家族     組合員の家族。

加入条件・・・規約第4条の地区内に住所を有する者。


加入・喪失の手続き

加入の手続きについて

【本人加入の時に必要な書類】
1.資格取得届
2.住民票(世帯全員分(世帯主・続柄が記載されたもの)外国籍の方は国籍のわかるもの) 
  ※奈歯国保組合に加入しない方の分も必要です。
3.個人番号(マイナンバー)届出書+確認書類
4.健康保険被保険者適用除外承認申請書(該当の診療所のみ)
  → 健康保険被保険者適用除外について
5.健康保険被保険者適用除外承認申請書 不要理由書
  ※勤務形態が厚生年金加入要件を満たさないなどの該当者のみ。


【家族加入の時に必要な書類】

1.資格取得届
2.住民票(世帯全員分(世帯主・続柄が記載されたもの)外国籍の方は国籍のわかるもの) 
  ※奈歯国保組合に加入しない方の分も必要です。
3.個人番号(マイナンバー)届出書
  ※家族の方の場合、確認書類は不要です。
  注)修学・施設等入所により住所が異なる場合、「第116条による届書」に在学証明書
    または入所証明書が必要となります。

喪失の手続きについて
【喪失する時に必要な書類】
1.資格喪失届
2.被保険者証(R6.12.1までに交付した被保険者証をお持ちの方)
  資格確認書(R6.12.2以降に交付した資格確認書をお持ちの方)

※資格喪失日について…退職の場合は退職日の翌日が喪失日になります。
           被保険者証が使用できるのは退職日までですので、必ず退職日に回収してくださ
           い。

※必ず14日以内にお届けください。(次の保険への加入手続きもお忘れなく)

資格確認書の発行について

以下の理由により資格確認書の発行を希望するときは、資格確認書交付申請書を提出してください。

申請理由:1 → マイナンバーカードの紛失により、一時的に資格確認書を発行したい場合
申請理由:2 → マイナンバーカードを返納した、する予定がある場合
申請理由:3 → 介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の
         資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である場合
申請理由:4 → その他

※申請理由:1の場合、マイナンバーカードの再発行後に交付済みの資格確認書を返納ください。
 その際、個人番号(マイナンバー)が変更されている場合は、新しい情報の届出をしてください。
    → 資格確認書返納届+個人番号(マイナンバー)届出情報更新届

変更・再交付の手続きについて

1.住所・氏名に変更があったとき → 住所・氏名変更届
2.家族が修学・施設入所等で組合員と住所地が別になったとき → 国民健康法第116条による届
3.資格確認書を紛失した・破損したとき → 資格確認書再交付申請書・(裏面)始末書
4.マイナンバーカードの再発行により個人番号(マイナンバー)が変更となったとき
  → 個人番号(マイナンバー)届出情報更新届
5.高齢受給者証・限度額適用認定証を紛失・破損したとき
  → 高齢受給者証・限度額適用認定証再交付申請書

※まとめてダウンロードする場合はこちらをクリック

バナースペース

奈良県歯科医師国民健康保険組合

〒630-8002
奈良市二条町二丁目9番2号
TEL 0742-33-0861