A.同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分があとから支給されます。過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときは「4回目以降」の金額を超えた分があとから支給されます。
入院、外来を問わず医療費が高額になることが予想される場合には、「マイナ保険証」を医療機関の窓口に提示すると一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方など、「限度額適用認定証」が必要な方は、奈歯国保組合までご連絡ください。
限度額適用認定申請書・所得判定に必要な書類を添えて申請していただき、後日認定証を発行いたします。
A.交通事故のように、第三者の行為によってケガ、病気になった場合、その医療費は本来加害者が負担すべきものです。奈歯国保組合へ届出る前に加害者と示談を結んでしまうとその内容によっては、あとで奈歯国保組合が加害者に対する請求権が失われる場合が生じます。
示談を結ぶ前に必ず奈歯国保組合に届出て下さい。(TEL 0742-33-0861)
奈歯国保組合の被保険者証を使って治療を受けた場合、医療費は奈歯国保組合から医療機関 に支払われますが、これは一時立て替えたものであり、あとで奈歯国保組合は加害者又は保険会社にその分を請求することになります。
A.本人が立替払いした後、奈歯国保組合に療養費支給申請書で請求すれば、給付割合に従って一定基準額を支給します。
A.資格確認書・資格情報のお知らせ 紛失届・再交付申請書にて届出をしてください。盗難の場合は、警察へも届け出して下さい。
また、再交付料として、1枚につき700円(税込)を徴収させていただきます。
A.住所地のある市区町村へ連絡し手続きをしてください。その後、奈歯国保組合へもご連絡ください。
A.・必ず同居(同一世帯)であることが加入条件となります。
・取得届、住民票、個人番号届出書等を提出して下さい。
※修学・施設等入所により住所が異なる場合は、第116 条による届出書に在学証明書または入所証明書を添えて提出。